ご利用に係る要件について
児童発達支援、放課後等デイサービスのいずれも児童発達支援給付費の受給申請・受給者証の発行が必要です。 すでに受給者証を発行されている場合は、利用開始に向けての諸手続きのみでご利用いただけます(受給期間によらず)。 受給者証をお持ちでない方は、児童発達支援給付費の受給申請を行い、受給者証が発行されてからの利用開始となります。
ご利用の流れ
Q.受給者証はお持ちですか?
受給者証を持っている方
見学・体験予約
対面によるご相談をお受けしております。お問い合わせフォーム、またはメール、お電話にてご予約ください。 お子様とご一緒に来所頂く事が望ましいのですが、学校等の都合で難しい場合は保護者様のみでも構いません。
見学・体験
見学・体験をしていただき、お子様についての面談を行います。受給者証をお持ちでない方には、申請手続きの方法についてご案内いたします。
利用契約
ご利用を希望の場合は、契約書ならびに重要事項説明書に署名、捺印頂きます。また、利用開始に向け、送迎先・利用日等の調整を行います。
利用開始
全ての手続きが完了後、サービスの利用を開始することができます。
受給者証をお持ちでない方
サービス利用開始に向け、必要な申請手続きがございます。お住いの地域によって、申請先・申請方法が若干違います。状況等をお伺いした上で、申請方法などについてご案内致します。
受給者証の交付
利用契約
利用開始
利用料金
児童発達支援ならびに放課後等デイサービスのいずれも、1日あたりは1,300円前後です。また、世帯所得により月の支払い上限額が決まっております。生活保護受給世帯、非課税世帯はほぼ無料でご利用いただけます。児童発達支援に関しては別途食事代が1食当たり100円がかかります。 詳細は手続き等の際にご確認下さい。
個別支援計画の作成
以下の情報から対象者の障がい特性、困難の背景などの実態を把握し個別支援計画を作成します。
- 主訴(本人の訴え、保護者の訴え)
- 生育歴
- 発達過程(周産期の状況、首のすわり、歩き始め、排泄自立、初めてのことば、二語文、会話、人見知り、指差し、こだわり、こだわったもの)
- 健康診断(1歳半、3歳、就学期)
- 相談歴・教育歴(相談機関、時期、相談・指導の内容)
- 診断・服薬状況(診断名、薬剤名、時期、受診した機関名)
- その他(家族構成・家族関係、家庭での様子、学校などの支援体制、支援機関、各教科の成績や授業への参加状況、行動、生活対人面、二次障がい、行動、社会性の面)