2015年12月、労働者に対して医師等によるストレスチェックを行う制度が始まりました。この制度は、「労働者のメンタルヘルス不調の未然防止」、「労働者自身のストレスへの気づきを促す」、「ストレスの原因となる職場環境の改善」などを目的としていますが、ここでは「おさらい」の意味合いを含め記述します。
ストレスチェック制度とは?義務化って?
「ストレスチェック」とは、ストレスに関する質問票に労働者が記入し、集計・分析することで、自分のストレスがどのような状態にあるのかを調べる簡単な検査です。
ストレスチェックを平成27年12月1日の施行後、1年以内(平成28年11月30日まで)に、実施する必要があり、私立公立を問わず学校の職員や地方公務員についてもストレスチェック制度については実施対象となります。
また、「労働安全衛生法」という法律が改正されて、労働者が50 人以上いる事業所では、2015年12月から、毎年1回、この検査を全ての労働者に対して実施することが義務付けられました。
※契約期間が1年未満の労働者や、労働時間が通常の労働者の所定労働時間の4分の3未満の短時間労働者は義務の対象外です。労働者のストレスが高い状態の場合には、医師の面接を受けてアドバイスをもらう、会社側に仕事の軽減などの措置を実施してもらったり、または、職場環境の改善につなげたりすることで、「うつ」などのメンタルヘルス不調を未然に防止、少なくしようという仕組みです。
ストレスチェックの必要性
ストレスとうつ病は社会問題です。うつ病を発症し社員の戦線離脱となれば、会社にとっては大きなダメージになります。万が一、うつ病などの社員が数多く出た場合は、士気に関わる問題となり、欠員が出る以上にその対策を講じる必要があります。
働く人のメンタルヘルスを守ろうと改正されたのが、この法律です。
□ストレスチェック制度
「ストレス」はおよそ、80年ほど前にカナダ人の生理学者ハンス・セリエ博士によって提唱された概念です。10人に1人は鬱病もしくはその予備軍とも言われる今、 従業員数50人以上の全ての事業場では ストレスチェック実施を義務付けられました。
※企業(従業員数50人未満)では 企業努力の義務 助成金制度有り H27・12/ 1 日の施行後、1 年以内(H 28 ・11 / 30 日まで)に、ストレス チェックを 実施する必要があります。(1年に1回以上)
罰則などは課せられていませんが遠からず 法定健康診断と同様に!
※私立公立を問わず学校の職員や地方公務員にも適用されます。
実は企業のストレスチェック制度認識は薄く
●対応は、精神科の専門ではない産業医・・・
●産業医・保健師も多忙で、手が回らない
などなど。
「ストレスチェック義務化法案」の認知状況
詳細まで知っている | 21% |
大まかな内容は知っている | 61.4% |
名称を聞いたことはある | 4.5% |
知らない | 13.1% |
詳しく知っているのは全体の2割と、少ないのがわかります。
ストレスチェックは、企業が直接行うのではなく、医師や保健師などの専門家に依頼して行われています。
※看護師、精神保健福祉士は研修会受講後に実施資格を得られます。
ストレスチェックは実際どのように行われるのか
仕事について、1ヶ月間のあなたの状態、周りの人について、満足度の4項目の質問に答えていきます。下記リンクから、詳細な質問がご確認できます。
ストレスチェックの注意事項
・ストレスチェックの実施主体は会社でなく、医師や保健師
・ストレスチェック結果の労働者への通知方法は「本人に個別で直接通知」。他人に見られないように封書やメールなどで「労働者に個別に直接通知」する必要があります。
・ストレスチェック結果は労働者の同意がなければ会社へ提供されません
・ストレスチェック結果の保存は5年間
・ストレスチェックの実施は1年以内ごとに1回以上
・ストレスチェック実施義務の対象となる労働者の範囲は定期健康診断と同じ
・対象の労働者にストレスチェックの受検を義務付けることはできません