すべての事業主は、法定雇用率以上の割合で 障害者(身体障害者・知的障害者・精神障害者)を雇用する義務があります。

2017年現在、従業員50人以上の民間企業は 2.0%以上の障害者を雇わなければいけません。 ※法定雇用率の算定における障害者数のカウントの仕方は、労働時間数や障害の重さによって異なります。

高年齢者や障害者等の就職困難者をハローワーク等(※1)の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して、助成金が支給されます。

※1 [1]公共職業安定所(ハローワーク) [2]地方運輸局(船員として雇い入れる場合 )[3]適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者等

( )内は中小企業事業主以外に対する支給額および助成対象期間です。 ※2 重度の身体・知的障害者、45歳以上の身体・知的障害者及び精神障害者 ※3 一週間の所定労働時間が、20時間以上30時間未満である者

障害者雇用経験がない50人~300人規模の中小企業が初めて身体障害者、知的障害者及び精神障害者を雇い入れ、その後の3ヶ月間で法定雇用率を達成すると奨励金が支給されます。

厚生労働省が公表している「平成28年障害者雇用状況の集計結果」によるとH28の法定雇用率未達成企業は45,790社。また、障害者を1人も雇用していない企業(0人雇用企業)が、未達成企業に占める割合は、58.9%となっています。

精神障害者の障害者雇用は年々増加傾向にあります。 Job庵転職では、東京都足立区にある精神科医療機関「成仁病院」 との協力の元、精神疾患に関する知識を共有することができます。 疑問点等あればご相談ください。

精神障害、発達障害専門の就労移行支援事業所との連携により、仕事における配慮点や定着させるためにはどうしたら良いか等、実績をもとにサポートさせていただきます。

看護師・介護職・医師・保育士の転職支援を得意とするキララサポートとの連携をしているため、転職支援のノウハウが蓄積されています。医療・福祉施設の求人も取り扱っています。

例)郵便物の収発送・仕分け、コピー、書類の電子化(PDF化)、書類閉じ、清掃、お茶出し、データ入力、物品補充、電話受け

例)検品、書類の仕分け、押印、ファイリング(書類の挟み込み)、シュレッダー

例)書類の整理、ファイルの整理、ラベル貼り、物品清掃

例)名刺作成、清掃

知的障害、精神障害の方は健常な方と比べると、下記傾向にある方が多いです。

※但し疾病や本人の能力による個人差は大きい

傾向

作業スピードが比較的ゆっくり。

対応法

スピードを求めない作業を切り出す。

傾向

複雑な作業や事柄を理解するのに時間を要する。

対応法

指示は簡潔にし、複雑な作業は工程を分ける。

傾向

身体的、精神的に疲れやすいことが多い。

対応法

休息を取れる時間を作ってみる。

傾向

コミュニケーションにおいて、緊張をしやすかったり、考えをまとめることが苦手。

対応法

多くの人と接することで、緊張や不安が強くなる人には、指示や対応をする職員は絞る。

傾向

臨機応変に対応することが苦手。

対応法

できれば、作業の変化は少ないほうが望ましいです。

  • 業務の指示出しを細かくする。
  • 業務がわかりやすいように、必要に応じて業務マニュアルを作成する。
  • 担当者を決めて、定期的に面談を実施しフォローする。
  • 定期的な診察を要する方には、診察日にお休みや半休を入れるようにしている。
  • 短時間労働から始める。
  • 休憩を1人で取りたい方には、1人で休憩が取れるように場所を確保する。

※その他、企業が取り組んでいる配慮例については「 厚生労働省-合理的配慮指針事例集」をご覧ください。

得意な作業や苦手な作業、また必要な配慮も、個々により違いがあります。 そのため必要に応じて、社員の方に病気や特性を知ってもらう機会を提供したり、 個々の特性に合わせた対応法の検討、また業務の切り出しのお手伝いをさせてもらっています。